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相続人不存在の場合、特別縁故者に対する相続分与について








73歳の女性からのご相談。

55歳で独身の甥がガンで急死。
直系がいないので2000万円の退職金は出ないと会社から言われた。
私が相続するにはどうすればよいでしょうか?

というもの。

回答者の弁護士・中川順先生が、
遺言状や公証人、弁護士会のこと、
相続人不存在の場合の特別縁故者に対する相続分与、
相続財産管理人選任の申し立てなどについてアドバイスをしてくれています。


相続相談標準ハンドブック [ 奈良恒則 ]


明日のテレフォン人生相談は、

夫婦生活を1年以上拒否している場合、離婚の時に不利になるんでしょうか?

というご相談です。

テレフォン人生相談【2015年01月06日】







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